接骨院で健康保険が使える場合と使えない場合
みなさんは「接骨院で健康保険を使うための条件」はご存知でしょうか?
病院・接骨院・鍼灸院などで健康保険を使った治療を受けられますが、なんでも制限なしで使える制度ではありません。
病院・接骨院・鍼灸院での「健康保険を使うための条件」は違いがありますが、今回は「接骨院で健康保険が使える条件」についてお話ししていきます。
さて、接骨院で健康保険(健康保険・国民健康保険)が使える条件ですが、端的にいうと『原因が明らかなケガ』がその条件です。
それ以外の場合は接骨院では健康保険が使えません。
では「ケガ」とは何を指すのでしょうか?
ここでいう「ケガ」とは「骨折・脱臼・打撲・捻挫(いわゆる肉離れも含む)」のことを指します。
そして「原因が明らか」というのは例えば「階段を踏み外して足首を捻った」や「転んで地面に手をついた」などの具体的なケガをした原因を指します。
ということは、「負傷の原因が明確ではない場合」や「ケガではない場合」は接骨院では健康保険が使えないということになります。
では接骨院で健康保険が使えないのは具体的にどういったケースが該当するのでしょうか?
例えば、「肩こり」「慢性的な腰痛など」「ヘルニアや五十肩など疾患からくる症状」「単なる肉体疲労」です。
もちろん挙げたらキリがありませんが、相談が多いものではこれらが該当します。
健康保険は安価に医療が受けられる素晴らしい制度ですが、制限なしで利用できるものではありません。
その利用には法律上の制限などがあるため、健康保険は正しく利用しなければいけません。
当院は法に則り健康保険を請求していますので、安心してご相談ください。
0コメント