健康保険など
当院で利用可能な保険の種類
〜健康保険〜
適用条件:負傷から概ね1ヶ月以内で且つ原因が明らかな外傷(ケガ)であること。
*ケガとは:骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れ
〜自賠責保険〜
適用条件:請求相手のいる交通事故
*単独事故や物損事故、ひき逃げは自賠責保険の対象外
〜労災保険〜
適用条件:業務中・通勤中の負傷
*業務中の負傷は業務災害、通勤中の負傷は通勤災害
健康保険について
全国の接骨院で柔道整復師の施術を受ける際、骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉離れ含む)の場合は健康保険を利用することが可能ですが、骨折・脱臼については緊急の場合(応急処置)を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
接骨院で柔道整復師の施術を受ける際は上記の場合のみ健康保険の使用が可能なため、単なる肩こりや慢性的な痛みなどの症状、ヘルニアや五十肩など疾患からくる症状、肉体疲労などのケガではないものに関しては全国全ての接骨院で健康保険の使用はできませんのでご注意ください。
接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方については、下記に厚生労働省のHP『柔道整復師等の施術にかかる療養費の取り扱いについて』、全国健康保険協会のHP『柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかりかた』、岐阜県後期高齢者医療広域連合のHP『柔道整復師の施術を受けるとき』のリンクを表示しているのであわせてご確認ください。
病院・他の接骨院との併用について
同一の負傷に対しての治療・施術を健康保険を利用して受ける場合、病院・接骨院(整骨院)問わず複数の医療機関等で同時に治療・施術を受けることはできません。
健康保険を利用して治療・施術を受ける場合、健康保険が適用されるのは一つの医療機関等のみです。
ただし、健康保険を利用して治療・施術を受けるのは1カ所の医療機関等で、他の医療機関等では保険外(自費)で治療・施術を受ける場合は医療機関等の併用は保険上問題はありません。
例)足首の捻挫に対して、整形外科で健康保険を利用して治療(薬も含む)を受け、接骨院では保険外(自費)で施術を受ける。
例)足首の捻挫に対して、A接骨院では健康保険を利用して施術を受け、B接骨院では保険外(自費)で施術を受ける。
また、同一の負傷に対して整形外科等で薬が処方されている期間(7日分とか14日分など)は病院での治療期間となるため、その期間内は接骨院で同一負傷に対して健康保険の利用はできません。
なお、「薬」とは飲み薬や塗り薬はもちろん、貼り薬(湿布)も含みます。
薬の処方期間中は自費での施術となりますので、ご理解ください。
健康保険の適正利用のためのアンケートについて
健康保険を利用して施術を受けた場合、3ヶ月ほど後に保険者(国民健康保険なら各市町村、協会けんぽなら各都道府県支部など)から『健康保険の適正利用のためのアンケート』が無作為に抽出されて送られてくることがあります。
(正確には保険者が委託した調査会社がアンケートを送ってくる)
その際、3ヶ月ほど前の利用状況などについてを回答しなければいけないため当時の利用状況等を覚えていない方が多くいます。
そのため、当院では書類を持参していただければ、当時の利用状況等を健康保険請求の記録をもとにアンケートの記入サンプルを作成してお渡しします。
その記入サンプルを参考にご自身で提出書類をご記入の上、提出期日までにポストに投函していただくようお願いいたします。
提出期日までにアンケートの提出がなかった場合、そのアンケートの対象月の施術に健康保険が適用されなくなる可能性があり、その場合は後日自己負担分(窓口支払い分)を除いた差額をお支払いいただくこととなります。
交通事故の施術について
当院では、交通事故による負傷に関しても施術を行っています。
その際、交通事故の内容等により適用される保険の種類が変わるため、以下をご確認ください。
その1、警察に届出はしているかどうか
自賠責保険を使用する場合、警察から発行される「事故証明」が必要となります。
警察に届出をしていない場合、健康保険を利用しての施術となります。
その2、相手がいるかどうか
相手のいない自損事故の場合、健康保険を利用して施術を受けます。
その3、請求相手がいるかどうか
ひき逃げや当て逃げなど、交通事故の相手が逃げてしまい請求相手が不明な場合、健康保険を利用して施術を受けます。
その4、人身事故か物損事故か
人身事故(人的損害=対人賠償)であれば自賠責保険、物損事故(物的損害=対物賠償)であれば健康保険を利用して施術を受けます。
その5、通勤中の交通事故かどうか
通勤中に発生した交通事故の場合、労災保険より自賠責保険の適用が優先されることが一般的です。
(自賠責保険は国土交通省、労災保険は厚生労働省が管轄しており特に優先順位等はないと言われていますが、省庁間では「交通事故では労災保険より自賠責保険を優先する」といったことが定められているそうです)
ただし、状況によっては労災を利用して方がいい場合があるため以下をご確認ください。
●自分の過失割合が大きい場合
自賠責保険では過失割合が7割を超えると損害補償が減額される決まりがあるため、このような決まりのない労災保険を利用した方がいいと判断できます。
●相手が無保険、または自賠責保険にしか加入していない場合
このような場合、加害者に損害賠償請求をしても支払いが困難な場合が多く、治療費の単価や補償内容を考えると労災保険を利用した方がいい場合もあります。
任意保険の利用について
任意保険は自賠責保険(強制保険)でまかないきれない範囲の補償をカバーする目的で設けられています。
交通事故による損害は人的なものだけでなく、車両や積載物あるいは周囲のガードレールなどの物的な損害、いわゆる物損事故もあります。
物損事故は自賠責保険で補償されないため、そこをカバーできるのが任意保険です。
任意保険の賠償範囲は契約した保険商品の内容により異なるため、具体的な補償内容は保険会社にご確認ください。
業務災害・通勤災害の施術について
業務災害(業務上の事由により発生した災害)や通勤災害(通勤上の事由により発生した災害)は、労災保険を利用して治療・施術を受けることが可能です。
労災保険とは正しくは『労働者災害補償保険』といい、法律で定められた保険制度です。
(管轄は厚生労働省)
業務災害や通勤災害は労災保険が適用されるものであり、一般の健康保険(被用者保険・国民健康保険)が原則として適用されません。
そのため、業務災害や通勤災害であるものの労災保険を利用しない場合、保険外(自費)での施術となります。
また、当院は『労災指定の接骨院』であるため、労災保険を利用して施術を受ける場合、基本的には窓口での支払いは発生しません。
労災保険の請求書類は、当院でお渡しすることも可能ですし、お勤め先に業務上もしくは通勤上の災害である旨を伝えると伝えると請求書類をもらえます。
接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合の請求書類の様式は『業務災害 様式第7号(3)』『通勤災害 様式第16号の5(3)』です。
柔道整復師用の労災保険請求書類のダウンロードページに移動できるボタンを下に表示していますので、そちらからダウンロード(プリント)していただいても構いません。