仕事中や通勤中のケガは労災保険で!!
みなさんは「労災保険」についてどの程度知っていますか?
労災保険とは、正しくは「労働者災害補償保険」といい、法律で定められた保険制度です。
労働者災害補償保険法第1条で『労働者災害補償保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする』と規定されています。
この保険制度の保険者は政府とされ、労働者を一人でも使用する事業所が対象となります。
労働者の災害補償義務は労働基準法で定められており、労災保険から給付を受ける場合は、使用者(事業所)はその補償の責を免れるとされています。
つまり、この保険制度は公的医療保険(健康保険、国民健康保険等)とは異なり、使用者が労働者への災害補償を行うための制度です。
といったことが労災保険の概要ですが、少し難しく感じる内容ですね。
医療機関にかかるときの保険といえば「健康保険」が最も利用頻度の高い保険制度ですが、通勤中や業務中に起きた事故・ケガ・障害・死亡に関しては一般の健康保険が原則として適用されません。
なぜなら、業務中や通勤中の事故等の災害は労災保険が優先適用となるからです。
接骨院での施術で労災保険が使える場合は業務中や通勤中のケガに限定されますが、問題なく労災保険は使えます。
当院は労災指定の接骨院であるため、施術料金を窓口で支払う必要はありません。
労災保険が適用される災害であるにもかかわらず事業所が労災の使用を認めてくれない場合、ケガであれば治療自体は可能ですが自費(保険外施術)となります。
『労災使わせてくれないから健康保険でよろしく』はできませんので、ご理解ください。
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