当院の保険施術と保険外(整体)施術の違い

当院では健康保険・自賠責保険・労災保険を利用した「保険施術」と、整体(通常・産後・こども)の「保険外施術」があるのはご存知だと思います。

*頭部リラクセーションはリラクセーションメニューのため今回は割愛。


それらに対してよくある問い合わせとして『保険施術と保険外施術で治療内容は異なるのか』というものがあります。


今この記事を書いている数分前にも同様の問い合わせがあったため、今回はこの問い合わせについて回答したいと思います。


結論から言うと『保険か否かで治療内容を決める方針は変わらず治療内容にさほど差はない』ということになります。


というのも、当院の施術はあらかじめプログラムされたものを実施するのではなく、常に「症状・状態に合った施術をその都度判断し実施する」といったいわば『オーダーメイド』の施術なので、保険施術でも保険外施術でも施術内容は『症状・状態に応じて』となります。

(問い合わせの時点で”どういった治療をしますか?”と聞かれていつも回答に困っているのはこのためです)


たとえば「さっき階段を踏み外して足首を捻ったら痛いしめちゃくちゃ腫れている」という相談が合った場合(これは健康保険が利用できる案件)、「健康保険を利用して施術を受ける場合(保険施術)」と「健康保険を利用せずに施術を受ける場合(保険外施術)」で施術の内容自体に大きな違いは出ません。


強いていうなら、保険外施術の方が金額の変化がなく電気を長時間かけることができるという違いはあります。


ただ、保険施術でも状態に応じて電気をかける時間を延長することは可能(+500円)ではあるので、保険外施術にしたからといって何か特別な治療が受けられるというわけではありません。


では保険施術と保険外施術は何を基準に分けているのかというと、単に『保険が適用できる案件か否か』というものだけです。


健康保険や自賠責保険・労災保険の制度を接骨院(柔道整復師)で利用するためには、厚生労働省が定める『柔道整復師療養費の支給基準』に該当する案件であることが絶対条件です。


『柔道整復師療養費の支給基準』に従って保険適用が可能なのは「負傷の原因が明らかな外傷(ケガ)」なので、負傷の原因が不明な案件や肩こりなどケガではない案件は保険適用されません。


したがって、保険施術になるか保険外施術になるかの基準は『負傷の原因が明らかな外傷であるか否か』というのが最も大きなものになります。


健康保険に限っては、『他院(病院や接骨院)で同一のケガに対してすでに健康保険を使って治療を受けているか否か』や『病院で薬を出されているか』も判断基準となりますが、それも『負傷の原因が明らかなケガ』であることが大前提となります。


色々基準とする要素はありますが、簡単にいうと「ケガなら保険、ケガ以外なら保険外」なのでざっくりそのように覚えていただければ大丈夫です。


接骨院(柔道整復師)は適切に保険請求を行わなければいけません。


当院は適切な保険請求を心がけているので、もしかしたら他の接骨院より厳しいと感じる方もいるかもしれません。


実際に肩こりで相談にみえた方に保険が使えない旨を伝えたときに「他の接骨院では保険でやってくれたのにここは不親切だ」ということを言われたことも残念なことに一度や二度ではありません。


保険が使えるかどうかは親切心で決めるものではないので、適切にルールに則って保険を使用しましょう。

ごとう接骨院公式HP

『どこよりも誠実に、いつまでも健康に!!』 正しい保険請求。 安全な施術。

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